bingo!CMS システムモジュール 利用許諾契約書

このシステムモジュール利用許諾契約書(以下、本契約といいます)は、シフトテック株式会社(以下、当社といいます)が開発・販売する全ての「bingo!CMS」用システムモジュール(以下、本ソフトウェアといいます)の利用に関して、本ソフトウェアを利用する個人または団体(以下、利用者といいます)と、当社との間で締結される契約です。本契約に同意しない場合は、本ソフトウェアをインストールしたり、あるいは利用してはなりません。本ソフトウェアをインストール、あるいは利用することは、利用者が本契約を読み、理解し、これに同意したことを意味します。下記の《本契約の締結条件》に定める場合において、利用者は本契約に同意することで、本契約の条項に従った範囲で本ソフトウェアを利用することができます。

本契約の締結条件

本契約は、利用者もしくは仲介者が当社に対し、別途定める対価の支払いをした場合に成立します。本契約の成立をもって利用者は本契約にもとづいて本ソフトウェアを利用することができます。

第1条(本ソフトウェアの利用)

  1. 当社は、本ソフトウェアに関する、知的財産権を含む全ての権利を有します。また本契約において明示的には許諾していない全ての権利を有します。
  2. 本契約は利用者に対して本ソフトウェアの独占的な使用を認めるものではありません。
  3. 利用者は本契約に従って本ソフトウェアを利用することができます。
  4. 利用者は本契約の譲渡および再許諾を行う事はできません。
  5. 本ソフトウェアの使用に当たり、利用者は当社に対して、 本ソフトウェアが本契約にそって実行・運用されるサイトの「bingo!CMS」ライセンス番号をサイト公開前に通知しなければなりません。ただし、以下のいずれかに該当する場合はその限りではありません。
    ・本ソフトウェアが無償ソフトウェアとして提供される場合
    ・本ソフトウェアと「bingo!CMS」を同時に購入した場合で、同時購入した「bingo!CMS」にて構築するサイトで本ソフトウェアを使用する場合
  6. 一つのライセンスによる本契約で、本ソフトウェアを利用できるドメインの数は、ドメインの目的が商用・非商用、営利・非営利の如何を問わず1ドメインとし、それを超すドメイン数での本ソフトウェアの利用はできません。また、サブドメインについては別ドメインと見なします。サブドメインごとにライセンスが必要となります。
  7. 利用者は、本ソフトウェアを構成するソースコードを公開することはできません。
  8. ライセンスは最初の実行・運用されたドメインでのみ有効で、そのドメインが無効になった場合であっても、新たな別のドメインで利用することは出来ません。

第2条(複製の作成)

利用者は、本ソフトウェアの複製を作成することはできません。

第3条(本ソフトウェアの再配布)

利用者は本ソフトウェアを第三者に配布することは、有償・無償を問わずできません。

第4条(改変)

利用者は本ソフトウェアのソースコードの改変をすることはできません。

第5条(サポート)

利用者が当社からサポートを受けるためには別途定めるサポートサービスを有償で契約する必要があります。本契約は本ソフトウェアの利用許諾契約書であり、サポートに関する契約は含まれません。

第6条(禁止事項)

以下を禁じます。
  1. 本ソフトウェアを本契約に反して複製または配布すること。
  2. 本ソフトウェア上の権限の表示、商標を改変・削除すること。

第7条(個人情報保護)

利用者が当社に対し提供した個人情報は、当社のプライバシー・ポリシーによって管理されます。利用者は本ソフトウェアを利用するに当たり、当社のプライバシー・ポリシーに対して同意したものとします。

第8条(無担保・無保証)

本ソフトウェアは現状有姿で提供され、明示的にも暗示的にも何らの担保および保証するものではありません。当社は本ソフトウェアおよびその機能・動作が第三者の権利を侵害していなことを、明示的にも暗示的にも如何なる種類の担保・保証責任も負わないものとします。本ソフトウェアの使用によって直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的に発生するあらゆるリスクは、利用者の負担とします。本ソフトウェア利用に関する判断は、利用者の責任で行うこととします。

第9条(免責)

本ソフトウェアの利用に伴う一切の直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的、懲罰的損害について、当社および当社の役員、従業員、関連会社、代理人、社外パートナーは一切の責任を負いません。

第10条(機能・仕様・対価条件等の変更)

当社は本ソフトウェアのサイトでの公示、あるいは電子メールで利用者に通知することにより、本ソフトウェアの仕様・機能、契約に伴う対価条件ならびに課金条件を変更することができます。

第11条(契約の終了)

  1. 利用者が本契約に違反した場合、当社は本契約を終了させることができます。
  2. 利用者からの契約終了依頼があった場合、本契約は終了します。
  3. 本契約が終了した場合、利用者は直ちに本ソフトウェアの利用を停止しなければなりません。
  4. 本契約終了後も、第1条、 第6条、 第7条、 第9条、 第12条、 第13条の規定は有効とします。

第12条(一般規定)

  1. 本ソフトウェア利用に関する利用者と当社の契約は本契約をもって全てとし、本契約締結以前の契約は全て本契約に吸収されることとします。
  2. 本契約を第三者に譲渡することはできません。本契約の譲渡は無効です。
  3. 本契約中にいずれかの条項が管轄裁判所において法律に抵触すると判断された場合、その条項は、法律の許す限り所期の目的を最大限に発揮できるように変更または解釈されるものとし、その他の条項については完全に有効とします。
  4. 本契約の条項番号ならびに条項表題は便宜的なものであり、法的効果はありません。

第13条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本契約は、日本国憲法を準拠法とし、司法に従って解釈されます。
  2. 本契約に関し利用者と当社の間に紛争が生じた場合には、横浜地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

2013年2月6日、第1条に8項を追記する利用許諾契約書の改定を行いました。
2010年12月17日、社名変更(「株式会社アイ・ティー・ディー」より「シフトテック株式会社」に変更)に伴う利用許諾契約書の改定を行いました。

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