bingo!CMS 1.x 利用許諾契約書

このbingo!CMS利用許諾契約書(以下、本契約といいます)は、 bingo!CMS Version1.x(以下、本ソフトウェアといいます)の利用に関して、本ソフトウェアを利用する個人または団体(以下、利用者といいます)と、シフトテック株式会社(以下、当社といいます)との間で締結される契約です。本契約に同意しない場合は、本ソフトウェアをインストールしたり、あるいは利用してはなりません。本ソフトウェアをインストール、あるいは利用することは、利用者が本契約を読み、理解し、これに同意したことを意味します。 
下記の《本契約の締結条件》に定める場合において、利用者は本契約に同意することで、本契約の条項に従った範囲で本ソフトウェアを利用することができるライセンスを取得することができます。

利用許諾対象

本契約により利用を許諾される対象は、bingo!CMS Version1.xです。本ソフトウェアの小規模な機能改変・追加、およびバグ修正などのバージョンアップは、バージョン番号の小数点以下の数字の変更によって確認できます。製品の大規模な変更や設計の見直しなどを伴う メジャーバージョンアップは、バージョン番号の小数点以上の数字の変更で確認できます。本契約はbingo!CMS Version1.xの契約であり、メジャーバージョンアップの際には新たな利用許諾契約書への同意が必要になります。 
また本ソフトウェアには数種のオープンソースソフトウェアが同梱されていますが、それらの取り扱いについては各ソフトウェアのライセンスに従ってください。

本契約の締結条件

本契約は、利用者もしくは仲介者が当社に対し、別途定める対価の支払いをした場合に成立します。本契約の成立をもって利用者は本契約にもとづいて本ソフトウェアを利用することができます。

第1条(本ソフトウェアの利用)

  1. 当社は、本ソフトウェアに関する、知的財産権を含む全ての権利を有します。また本契約において明示的には許諾していない全ての権利を有します。
  2. 本契約は利用者に対して本ソフトウェアの独占的な使用を認めるものではありません。
  3. 利用者は本契約に従って本ソフトウェアを利用することができます。
  4. 利用者は本契約を譲渡および再許諾を行う事はできません。
  5. 利用者は当社に対して、 本ソフトウェアが本契約にそって実行・運用されるサイトのURLをサイト公開前に通知しなければなりません。
  6. 一つのライセンスによる本契約で、本ソフトウェアを利用できるドメインの数は、ドメインの目的が商用・非商用、営利・非営利の如何を問わず、各ライセンスのサイトライセンス数で定めるところの数であり、それを超すドメイン数での本ソフトウェアの利用はできません。また、サブドメインについては別ドメインと見なします。サブドメインごとにライセンスが必要となります。
  7. 利用者は、本ソフトウェアを構成するソースコードを公開することは出来ません。
  8. ライセンスは最初の実行・運用されたドメインでのみ有効で、そのドメインが無効になった場合であっても、新たな別のドメインで利用することは出来ません。

第2条(複製の作成)

  1. 利用者は、本ソフトウェアの複製を作成することができ、本契約の条件の下で動作させることができます。また本契約とは別に、当社が別途定める契約にもとづき、本ソフトウェアの複製を動作させることができます。
  2. 複製された本ソフトウェアについて、個々で明示的に許諾されていない本ソフトウェアに対する全ての権利は、当社が留保します。

第3条(本ソフトウェアの再配布)

  1. 利用者は本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの複製を第三者に配布することは、有償・無償を問わず出来ません。
  2. 利用者は、当社が利用者に対して本契約以外に再配布を許可している場合において、第2条の1.にもとづき本ソフトウェアの複製を作成し、本ソフトウェアを再配布することができます。

第4条(改変)

  1. 利用者は著作権法第47条の2の規定にもとづき、本ソフトウェアを複製、翻案することができます。
  2. 利用者は、第三者に対して、本ソフトウェアの改変を委託することができます。この場合、利用者は当社に対して、あらかじめ委託先を申告する必要があります。
  3. 利用者は第三者に対して本ソフトウェアの改変を委託する前に、第三者に対して本契約書を提示し、了解してもらう義務があります。
  4. 利用者は、同条の2.にもとづき、本ソフトウェアの改変を目的として、あらかじめ当社に通知し改変を委託した第三者に対してのみ、ソースコードを公開することができます。
  5. 委託を受けた第三者は、ソースコードの改変分・追加分も含め、ソースコードを配布・公開することは出来ません。

第5条(派生プログラムと著作権)

  1. 利用者ならびに、利用者より本ソフトウェアの改変を委託された第三者(以下プログラム開発者といいます)は、第3条の改変・翻案を含め、本ソフトウェアのソースコード(以下、本ソースコードといいます)の一部を取り出す、別のソースコードを追加するなど、本ソフトウェアのソースコードを基にプログラムを改変・追加することができます。(以下、派生プログラムといいます)
    また本ソフトウェアに静的・動的にリンクし動作するソフトウェアもこの派生プログラムに含まれます。
  2. 派生プログラムのうち、プログラム開発者が新規に作成したプログラムの著作権は作成したプログラム開発者に帰属し、該当部分に関するライセンスはプログラム開発者が定めることができます。
  3. 派生プログラムのうち、プログラム開発者が本ソースコードを改変した場合、その改変が新たな有意義な機能を有する場合、改変部分の著作権はプログラム開発者に帰属し、 該当部分に関するライセンスはプログラム開発者が定めることができます。
  4. 派生プログラムのうち、プログラム開発者が本ソースコードを改変した場合、その改変がいかなる新たな有意義な機能を有しない場合、改変部分の著作権はプログラム開発者に帰属し、該当部分に関するライセンスは当社が定めることができます。
  5. 派生プログラムのソースコードを当社を含め他社に公開する義務はありません。

第6条(派生プログラムの配布)

  1. 利用者は派生プログラムを配布することができます。
  2. 利用者は派生プログラムを配布する前に、当社に対して再配布の許可を求める必要があります。これは派生プログラムに対して、当社がその動作・品質等をなんら保証するものではありません。また配布を拒むものでもありません。
  3. 利用者は派生プログラムの配布にあたり、本契約と同等のライセンスを付与して配布しなければなりません。利用者は事前にそのライセンスを当社に対して提示し、当社の了解を得る必要があります。
  4. 利用者は派生プログラムの配布にあたり、派生プログラムのソースコードを当社を含め他社に公開する義務はありません。
  5. 本ソフトウェアの派生プログラムを個人または団体が動作させる場合、当社と個人またはその団体との間には本契約が結ばれていなければなりません。その条件下において、派生プログラムは有償・無償を問わず自由に配布することができます。

第7条(サポート)

利用者は当社からサポートを受けるためには別途定めるサポートサービスを有償で契約する必要があります。本契約は本ソフトウェアの利用許諾契約書であり、サポートに関する契約は含まれません。

第8条(コンプライアンス)

利用者、ならびに当社は、本ソフトウェアの利用について、本ソフトウェアの利用に関する法律を遵守する義務を負います。

第9条(禁止事項)

以下を禁じます。
  1. 本ソフトウェアを本契約に反して配布すること。
  2. 本ソフトウェア上の権限の表示、商標を改変・削除すること。ロゴを改変すること。

第10条(個人情報保護)

利用者が当社に対し提供した個人情報は、当社のプライバシー・ポリシーによって管理されます。利用者は本ソフトウェアを利用するに当たり、当社のプライバシー・ポリシーに対して同意したものとします。

第11条(無担保・無保証)

本ソフトウェアは現状有姿で提供され、明示的にも暗示的にも何らの担保および保証するものではありません。当社は本ソフトウェアおよびその機能・動作が第三者の権利を侵害していなことを、明示的にも暗示的にも如何なる種類の担保・保証責任も負わないものとします。本ソフトウェアの使用によって直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的に発生するあらゆるリスクは、利用者の負担とします。本ソフトウェア利用に関する判断は、利用者の責任でおこなうこととします。

第12条(免責)

本ソフトウェアの利用に伴う一切の直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的、懲罰的損害について、当社および当社の役員、従業員、関連会社、代理人、社外パートナーは一切の責任をおいません。

第13条(機能・仕様・対価条件等の変更)

当社は本ソフトウェアのサイトでの公示、あるいは電子メールで利用者に通知することにより、本ソフトウェアの仕様・機能、契約に伴う対価条件ならびに課金条件を変更することができます。

第14条(契約の終了)

  1. 利用者が本契約に違反した場合、当社は本契約を終了させることができます。
  2. 利用者からの契約終了依頼があった場合、本契約は終了します。
  3. 本契約が終了した場合、利用者は直ちに本ソフトウェアの利用を停止しなければなりません。
  4. 本契約終了後も、第1条、 第9条、 第10条、 第11条、 第12条、 第15条、 第16条の規定は有効とします。

第15条(一般規定)

  1. 本ソフトウェア利用に関する利用者と当社の契約は本契約をもって全てとし、本契約締結以前の契約は全て本契約に吸収されることとします。
  2. 本契約を第三者に譲渡することはできません。本契約の譲渡は無効です。
  3. 本契約中にいずれかの条項が管轄裁判所において法律に抵触すると判断された場合、その条項は、法律の許す限り所期の目的を最大限に発揮できるように変更または解釈されるものとし、その他の条項については完全に有効とします。
  4. 本契約の条項番号ならびに条項表題は便宜的なものであり、法的効果はありません。

第16条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本契約は、日本国憲法を準拠法とし、司法に従って解釈されます。
  2. 本契約に関し利用者と当社の間に紛争が生じた場合には、横浜地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

2013年2月6日、第1条に8項を追記する利用許諾契約書の改定を行いました。
2010年12月17日、社名変更(「株式会社アイ・ティー・ディー」より「シフトテック株式会社」に変更)に伴う利用許諾契約書の改定を行いました。

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